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サブリース新法が制定されても、まだまだ発生するトラブル
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以前に、当メールマガジンでもお伝えしてきましたが、昨年の12月15日に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、サブリース新法)のうち「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」が施行されました。
そこで今回は、サブリース新法が制定された後でも発生するトラブルをご紹介します。
【悪徳業者は法律の穴を巧みに利用!サブリース契約解除を拒まれ苦悩する家主】
代替わりで父の賃貸経営を受け継いだAオーナーは、さっそくサブリース経営のデメリットに気付きました。家主は、入居者属性をコントロールできない事、家主の裁量で家賃を上げることができない事。
そういったデメリットに気付いたAオーナーは、さっそくサブリース契約の解除を書面にて行いました。解除の理由は、入居者属性を管理し家賃を上昇させたい旨を記載しました。しかし1ケ月後訪問してきた、サブリース会社の法務部の口から語られたのは、「サブリース会社との賃貸契約は借地借家法の適用を受ける。受け取った契約解除依頼の理由は、当社としては正当な理由としては認められない。」
という回答でした。
結局、Aオーナーは弁護士に相談し、相応の補償料を払い契約を解除しようとしたが、立地が良いため、サブリース会社は提示額の2倍の補償料を要求してきました。結局、Aオーナーは補償金を多く支払わずに解除できる方法を模索しています。
それでは、家主側から契約を解除できる正当な理由とはどういうものが該当するのでしょうか。
裁判で認められた例からすると、建物の老朽化が激しく倒壊の危険性があり、立ち退き料なく正当事由が認められたケースや、違法建築などの関係で建物の安全性が確保されない場合に、立ち退き料を支払い正当事由が認められたケースがあります。
今回は一例を紹介いたしましたが、こういったオーナーは全国各地に多く存在します。不動産会社がこのサブリース問題を切り口に、地域オーナーの賃貸経営の一助になれるように弊社では、フォローアップを強化してまいります。
弊社では、この度、こういったサブリーストラブルを、解決し続けている成功事例企業様がゲストのセミナーを開催します。
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2021年3月29日(月) 13:00~16:30:オンライン
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三上 圭治郎
船井総研入社後、一貫して賃貸管理業界のコンサルティングに従事。オーナーの資産管理を切り口に、賃貸管理会社のコンサルティングを行う。お手伝いした企業の業績アップだけでなく、その先にいる顧客(地域のオーナー様)にまで目線を向け、業界全体の活性化に取り組んでいる。