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屋根工事業界 インボイス制度の解説

 
皆様こんにちは
船井総合研究所の伊藤です。

本日は2023年から開始するインボイス制度に関して、屋根工事業界の皆様がそのような影響を受け、どういった対策を必要とするのか。といった観点でコラムを書いていきます。

インボイス制度とは

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

<売手側>
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

(引用)インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

とはいえ、まだ開始もしていないしよくわからない方も多いはず。実例を交えながら具体的にどのような影響があるのか。屋根工事業界として取れる対策を解説いたします。

インボイス制度開始による影響

2023年10月からインボイス制度の開始してくると、個人事業主(1人親方)に対して、仕入税額控除が段階的に廃止されていきます。
つまりは、今までは控除されていた仕入れの際の消費税が、非課税事業者の下請け会社(一人親方)に発注する際、実際に支払うべき消費費税が高くなってしまうということです。
しかしながら人手不足の屋根業界において、1人親方以外の会社を探すことは至難。だからこそ早めの対策が求められている

今の仕入税額控除の開設


現在の税法では上記の様な図で表される通り、個人事業主であっても元請けが発注する際、仕入れにおける10%分の消費税の控除が認められている。それによって元請け会社も支払いを受けた110万円のうち、支払う消費税は万円となっている.

しかしながらインボイス制度が開始し、実際にインボイスを発行できない会社に発注をした際は下記の図の様に、控除されない消費税分を元請けが支払うことになります。

インボイス制度によって影響が考えられることと、対策

・屋根工事を受注し、個人事業主に発注をしている方
仕入税額控除の段階的廃止により、発注原価の高騰が予想される。また同時に屋根工事会社の廃業が増えるので職人不足がさらに加速することが予想される。

対策:職人の社員化を進めていく、職人を雇用することで安定した環境と教 育機会の提供(多能工化)

・下請会社として屋根工事を受注している非課税事業者の方
支払い税額控除の段階的廃止により、元請けからの受注が減少する恐れがある。

対策:法人化・課税事業者となり消費税を納める。
   屋根工事の元請けを開始し、自ら仕事を受注する能力をつける。

特に個人事業主の下請け会社様の状況は深刻です。今回はそのような方々のために屋根のリフォームを元請けしていくための解説資料を無料でダウンロードして頂けるようにしております。ご興味のある方は是非URLよりダウンロードして下さい。

以上、屋根工事業界におけるインボイス制度の解説でした。本日もコラムをご覧いただきましてありがとうございます。来週の金曜日も宜しくお願い致します。

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