M&A

市街化調整地域の土地活用

おはようございます。

本日の土地活用メルマガは川崎が担当します。
本日の内容はズバリ・・・!

『調整区域なのに建てられる建物で土地活用』です。

一般的に市街化調整区域とは、
市街化をさせないために、原則開発行為を抑制する場所です。

よく行政文書で使われるような、曖昧な言い回しと言いますか
基本はできないが、できないことはない・・・原則。
時にはできるときがあるということです。
実は、国土の10.3%を占めているのです。

この約10%はもったいないですよね。
住宅会社の皆さんであれば、経験あるのではないでしょうか?

★来店のあったお客様で、希望の土地があったが調整区域だった・・・

★土地仕入れの時に不動産会社に行ったら、調整区域だったらあった・・・

使いたいけど使えない土地の調整区域。
ご興味がある方は是非、下記URLご確認ください。

 

・増税後の注文住宅の冷え込み対策として、新規事業を検討している経営者様

・人口が減る中で、注文住宅が売れ続けるか不安な経営者様

・新規客を追い続けず、リピート受注ができる仕組みが知りたい経営者様

・最近、アパートやマンション建築の話がちょっとずつ入ってきた会社様

・土地活用事業に取り組んでいるが、なかなか融資が通らず困っている経営者様

 

このようなことをお考えの経営者様には
ピッタリのレポートになっていると自信を持っておススメします。

 

▼調整区域の活用に関する無料経営相談、および、レポートダウンロードはこちら

少しでも興味があればクリック!

 

▼お問合せ先

グリチンイリヤ

お問い合せ番号:070-2277-3912 i-gulchin@funaisoken.co.jp

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今回のメルマガはセミナーのご案内となりましたが
お読みくださっている住宅会社の経営者に
是非受講いただきたい内容です。
お席には限りがありますので
早めにお申込みください。

 

川崎

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その他、「セミナー」や「高齢者・障がい者住宅_土地活用研究会」等のお問い合わせは、

株式会社 船井総合研究所 土地活用チーム

担当:山路 瑠々(ヤマジ ルル)TEL:03-6212-2951 までお気軽にどうぞ。

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