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塗装会社必見【注意しなければ罰則対象!?】注目のアスベスト大気汚染防止法について

 
皆さまこんにちは!
船井総合研究所の谷です。

いつもメルマガをお読みいただき、誠にありがとうございます!

今回は工場・倉庫の修繕に際して重要になるアスベスト補修の法制度についてお伝えさせていただきます。

そうすると、

「え?!アスベストに関する法律が変わってたの?・・・」
「変わってたのは知っているけど、具体的にやることって変わったの?・・・」
「工場・倉庫の案件、今まで取り組んだことなかったな・・・」

といった声が聞こえてきそうです。

まずは、法改正についてご説明させていただきます。

<2021年4月1日に大気汚染防止法が改正されました。>

その背景には、従来建築物の解体工事に際してアスベスト建材の調査方法が決まっておらず、事後のチェックも難しかったことがあります。今回の改正以後、工事に関する調査・報告、また書類保管が義務付けられることとなりました。

法律において明示された以上、「知らない」「よく理解していなかった」では済ますことができず、適切な対応方針を取ることが求められます。

万が一行政からの指導を受けるようなことになれば、進行中の工事を一時停止することになりかねず、特に法人等の案件であれば訴訟など大きなトラブルになりえる可能性すらあります。

<制度について>
事前調査報告書は基本元請業者様が所轄の労働基準監督署へ提出する事が原則です。
・令和3年4月1日~
延べ床面積 80㎡を超える建物の解体や請負金額100万円以上
の改修工事は施工個所に対し事前調査が義務となります。
ただしアスベストが関係ない工事、例えば電球の交換、ガラスの交換等は事前調査対象外です。
・令和3年4月1日~令和4年3月末
事前調査報告書は保管。今年1年は所轄の労働基準監督署へ提出しなくても大丈夫です。
・令和4年4月~
事前調査報告書は所轄の労働基準監督署への提出義務となります。
・令和5年10月1日~
建材調査者でなければ事前調査が出来なくなります。

事前調査の報告を怠ると罰金30万円が課されますが、適切に調査報告が行われていないという現状もあります。

<本改正後に塗装会社が行うべきこと>
今回の改正以後、塗装会社が行うべきこととはずばり、
「工事前に、解体・改修に係るすべての材料についてアスベスト含有の有無の事前調査を行い、施工に際して必要があれば必要な資格保有者をあらかじめ手配しておくこと」です。

特に対象物件が、アスベストの製造や輸入が禁止される2006年以前に建てられた物件については注意を要します。

一般的に15~20年以上前に建てられた物件は塗り頃であることが多く、また商談の中で屋根部分等では塗装以外の修繕提案となることも想定されます。

同様に、工場や倉庫の室内において塗床工事や断熱材設置などといった施工を行う場合でも特定の資材にはアスベストが含まれている可能性がありますので注意して施工する必要があります。

また、屋内・屋外問わず、全面改修を行われるような場合には余裕を持ったスケジュールで
十分に事前調査、報告書作成を行うということを徹底し、決して利用者の健康被害を招かないよう細心の注意を払って取り組むことが更に求められています。

以上が今回お伝えしたかったアスベストの法制度でした。
住宅や工場の塗装工事でもアスベストの取り扱いが変わっているので、注意をしていただければと思います。

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