M&A

「空き家の再生は高費用じゃない?空き家の再生に関わる助成金について」

皆様おはようございます!

日に日に春を感じさせる気温になり、
同時に花粉症が辛い季節が訪れてきましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、本日のメルマガは「空き家再生等推進事業」の
仕組みとその活用方法などの対策についてです。

老朽化が著しい住宅が存在する地区において、
居住環境の改善を図るため、空き家になった住宅の
活用を行うことが社会資本整備総合交付金などの基幹事業です。
これには「活用タイプ」と「除去タイプ」がありますが、
今回は「活用タイプ」についてご説明いたします。

第一に空き家再生等推進事業の活用タイプの対象地域の
特徴は以下の通りです。

(1)空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象地区

(2)空き家住宅等の集積が居住環境または地域活性化を阻害している
一因となっている産炭等地域または過疎地域

(3)空き家住宅等の集積が居住環境または地域活性化を阻害しているため、
空き家住宅等の計画的な活用を推進すべき区域として地域住宅計画、
または都市再生整備計画に定められた区域

また、助成の対象となる施設も以下のように限られています。
「当事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、
今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住宅又は
空き建築物」が対象になっています。

ただし、民間企業等または個人に補助する場合は、
地域コミュニティ維持・再生の用途に10年以上
活用されるものに限定されます。

次に、空き家再生等推進事業の事業内容についてです。
空き家住宅および空き建築物を、居住環境の整備改善および
地域活性化に資する体験宿泊施設、(地域)交流施設、体験学習施設、
捜索活動施設、文化施設等に供するため、その住宅等の取得、移転、
増改築を行うこととされています。

例えば、空き家となっている古民家を移住者のための体験宿泊施設や
地域住民が交流をはかる交流センターなどに改修して活用したり、
空き建築物をシェアオフィスや資料館などに改修して活用したりするなど、
地域のニーズに応じて活用できます。

最後に、助成の対象になる費用についてです。助成の対象になる費用は以下の3つです。
(1)空き家住宅・空き建築物の改修等に要する費用
⇒空き家住宅等を滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、
文化施設等の用に供するため行う住宅等の取得、移転、増改築

(2)空き家住宅・空き建築物の所有者の特定に要する費用
⇒所有者の特定のための交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等

(3)空家等対策計画の策定等に必要な空き家住宅等の実態把握に要する費用

民間が事業主体の場合、上記の3つに要する費用に3分の2を乗じた
額と地方公共団体が交付する補助金の額のうちいずれか少ない額となり、
国費は地方公共団体補助の2分の1になります。

■活用タイプ事業の負担割合

今回は空き家再生推進事業の助成金についてご説明しましたが、
申請できる項目はありましたでしょうか?
全国の空家率が17%近くになると予想されている今、
このような助成金を利用して、空き家・空き建築物の活用事業に
参入してみてはいかがでしょうか?

空き家・空き地活用の手法や参入のしかたについては、
弊社でも研究し続けているテーマでございます。
ご興味がある方は下記までご連絡いただければ幸いでございます。

株式会社船井総合研究所
住宅・不動産支援本部 住宅支援部
住宅グループ1 土地活用チーム2
グリチン・イリヤ
TEL:070-2277-3912
MAIL:i-gulchin@funaisoken.co.jp