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空き家で民泊、営業日数180日間をどう考えるか?|空き家再生ビジネス
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増え続ける空き家を使った空き家ビジネスにおいて最近注目を集めている民泊。
オリンピックに向けた法整備が進み、開業に対するハードルは下がりましたが実際に始めるときにはどのようなことを注意すると良いのでしょうか。
年間営業日数が180日以内と言うのも気になるところです。
そこで今回はそんな空き家を使った民泊業について解説します。
【初めに、民泊って?】
民泊とは、宿泊者に対して自分の住宅の一部またはすべてを宿泊施設として提供することを言います。
今はコロナウイルスにより海外からの人の移動は減っていますが、コロナ前までは外国人観光客が増加していた為、
安く自分の自宅のように使えるということで人気を集めていました。
【住宅宿泊事業法により参入障壁が下がった】
2018年に施行された住宅宿泊事業法により民泊業としてのルールが確立され、
以前までの旅館業法に比べると参入障壁が低くなり、新規参入がしやすくなりました。
【住宅宿泊事業者としてのルール】
空き家を民泊として活用する為には、
1. 都道府県知事等、行政に届け出とする。
2. 年間営業日数180日以内を遵守する。
3. 衛星確保、騒音防止、近隣住人からのクレーム対応、宿泊者名簿の作成と備え付け、標識の掲示など。
等のルールがあります。
【施設に対する条件】
施設としての条件もあり、「設備要件」と「居住要件」を満たす必要があります。
設備要件は、「台所」、「浴室」、「便所」、「洗面設備」があることで非常に簡易的です。
居住要件は、民泊に使用される住宅が、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」、「入居募集が行われている家屋」、
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のいずれかに該当することです。
要するに、「宿泊者に短期間貸すからって汚いボロボロの部屋では駄目で、ちゃんと人が住める状態の物件にしてくださいね。」ということです。
また、宿泊施設である為、安全面を考慮して消火器、火災報知器、誘導灯などの消防設備は必須になります。
【空き家民泊の魅力】
〇物件によっては超低コストで開業できる
無料空き家があるほど、特に地方では空き家は急増しており価格も低下しています。
民泊はホテルではない為、物件の状態が良ければそのまま貸し出すことも出来ます。
物件数も今後どんどん増えてくる為、良い物件を選定出来れば圧倒的に低コストで民泊事業をスタート出来ます。
〇ホテルや旅館が開業できない住宅専用地域で営業可能
建築基準法上の用途制限により、ホテルや旅館が開業できない住宅専用地域で営業出来る点も魅力的です。
空き家で民泊をすることはこのルールをうまく利用できる為、とても合理的であると言えます。
単純に競合が少ないエリアで出来るのもメリットですね。
〇海外からの宿泊者と異文化交流できる
民泊の利用者はエリアにもよりますが、外国人が多いため、事業をしながら異文化交流できるのも魅力の一つです。
今後、コロナが落ち着いてくれば、また海外からの観光客も増えてくるでしょう。
『住宅宿泊事業の注意点、年間180日稼働をどう考えるか?』
民泊をする方法として、「住宅宿泊事業」、「特区民泊」、「簡易宿所」と言う選択肢があり、
各々でルール化されていますが、住宅宿泊事業だけは年間営業日数が180日以内と決まっています。
稼働日数をどう考えるかですが、結論、民泊を運営するにおいてそこまで問題ではありません。
理由は、旅館業と業態が元々繁忙期と閑散期がある程度決まっていることと、
民泊は一度に滞在する期間が通常のホテルや旅館と比べて長いことが多いため、原状回復にもそれなりの期間を要する場合が多いからです。
よって、大切なことは繁忙期にあたるイベント等を見極めて予約を取っていくことです。
繁忙期にしっかりと民泊として稼働し、閑散期は原状回復や次の繁忙期に向けたリフォーム等の対策、また貸別荘等をして収益化するのも良いでしょう。
『まとめ』
今回は空き家の民泊について解説しましたが如何でしたでしょうか。
空き家ビジネスとして注目されている民泊ですが、一定のまとまった期間で安く滞在できるので海外からの観光客等、消費者側にも注目されている業態です。
今はコロナウイルスの影響により打撃を受けていますが、コロナ後には期待できるビジネスモデルでしょう。
増え続ける空き家をうまく活用して自分だけの民泊ビジネスを考えてみては如何でしょうか。
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