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知らないと損する空き家売却の3000万円特別控除|空き家再生ビジネス

 

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」というのをご存じでしょうか。
「相続した古い空き家を持っているけどだれも住んでないのに管理費だけが高い。」、「売却出来たらいいけど、無理してでも将来的に持っておいた方がいいのかな。」
「自分で住めればいいけど理由があって住めない」、そんな相続空き家の売却を考えているけど、どうしたらよいのか分からないという人は多いと思います。
親からもらった大切な資産ですから、売却に後ろめたさを感じてしまうのもよく分かります。
今回の記事では、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を解説することで、「売却してしまいたいけど悩んでいる」という方の背中を押す内容になっています。
古い空き家を管理することによる、費用、手間、時間を無駄に感じている人は、是非、参考にしてください。

『被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』

これは国税庁が定めている制度で、相続したけど住んでいない空き家を売却(譲渡)したときに条件を満たす空き家であれば、
売却して得た金額のうち、3,000万円までは控除できるという内容です。
空き家でなくても不動産を売却すると、譲渡税がかかります。
譲渡税と言うのは、譲渡所得に対してかかる税金ですが、
この特例を使えば譲渡所得が3,000万円を超えなければ無税になるということです。
譲渡所得の税率は、14.21%とかなり高いのでお得です。
単純に3,000万円で売却できれば本来であれば420万円ほどかかる税金がかからないことになります。

『特例の対象となる譲渡期間』

特例の対象となるには、一応譲渡する期間が定められています。
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却する必要があります。
今の状況を考えると延長される可能性もあると思います。

『特例の対象となる被相続人居住用家屋』

特例の対象となる家屋(建物)については相続を開始する直前まで被相続人が住んでいたものであり、次の3点を満たすことが条件となります。
Ⅰ.昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
Ⅱ.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
Ⅲ.相続開始の直前において相続人以外に住んでいる人はいなかったこと。
なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等で生活していたなど、一定の要件を満たして自宅で住むことが出来なかった場合には、
直前までその家屋に住んでいたとみなされ、特例の対象となります。

『特例を受ける為の適用要件』

物件を取得した経緯や売却内容、売却する相手などについても特例の要件に入っています。

Ⅰ.売った人が、相続又は遺贈により物件を取得したこと。
Ⅱ.物件を相続してから売却までの間に使用されていないこと。(事業用、賃貸用、居住用)
Ⅲ.譲渡時において一定の耐震基準を満たすこと。
Ⅳ.相続から3年経過する日の年の12月31日までに売ること。
Ⅴ.売却代金が1億円以下であること。
Ⅵ.譲渡に係る他の特例適用を受けていないこと。
Ⅶ.親族や所有する法人に対する売却ではないこと。

要件を挙げるとたくさんあるように見えますが、
一つ一つを確認すると通常ではなかなか要件から外れることがないことが分かると思います。
複数の不動産を所有しているような資産家の人は該当する可能性があります。

『まとめ』

今回は、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例と言うことで解説しましたが如何でしたでしょうか。
通常の一軒家を親から相続したという方には大半が適用可能な特例である為、是非参考にして頂ければと思います。
「人口の割に国土が狭い」、「空き家問題が深刻化する」、「人口減にも関わらずハウスメーカーにより新築住宅が増え続ける」、このような日本社会では、国によって既存住宅の流動性を高め、効率よく国土を活用する為に様々な対策が取られています。
今回ご紹介した特例はそんな対策の一つですが、この特例以外にも不動産譲渡における特例措置は他にも複数あります。
このような特例はこれから増える可能性も高いでしょう。
相続してくれた空き家を所有し続けること自体は悪いことではありません。
他に活用法があるのであれば活用するのもありでしょう。
ですが、未使用のまま管理するコストや労力だけがかかるのであれば売却してしまった方が物件にとっても良いことです。
この記事を読んで売却を前向きに考えるきっかけになれば嬉しいです。

 

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