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空き家の固定資産税を解説!特定空き家は税金増|空き家再生ビジネス

 

親から住んでいない住宅(空き家)を相続した場合など、空き家を所有している場合、当然ですが固定資産税がかかります。
固定資産税とは土地や建物などの固定資産を所有していることに対して課税され、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税者となります。
マイホームを持っている人は毎年納税通知書が送られてくると思います。
今回は空き家の固定資産税について解説します。
空き家買い取りをするときにも役に立つ情報ですので参考にしてください。

『固定資産税ってどうやって決まるの?』

固定資産税の納税額は国が定めている固定資産評価基準に沿って自治体が土地や家屋の評価額を決定し納税額を算出しています。
都市計画事業や土地区画整理事業を施行しているエリアではその事業に必要な費用として都市計画税が徴収される場合もあります。
固定資産税評価額については役所にある固定資産課税台帳で確認することが出来ます。
確認の上、評価額に不満がある場合は意義申立てをすることも出来ます。

『固定資産税の税率と計算方法』

固定資産税の標準税率は1.4%なので基本的に所有する固定資産の評価額にこの1.4%を掛け合わせるだけの計算となります。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を所有していた時の固定資産税額は、
1,000万円×1.4%=14万円
となります。簡単ですね。
不動産を所有している人で興味がある人は一度自分が払っている固定資産税の額が適切なのか計算してみるのも良いと思います。

『固定資産税は住宅が建っていることで減税される』

土地の固定資産税・都市計画税は建物(住宅用)が建っているかどうかで税額が変わることをご存じでしょうか?
住宅用建物が建っていると、「住宅用地の特例」が適用され、
固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1まで減額となります。
更地の状態、若しくは「特定空き家」に認定された空き家には、この「住宅用地の特例」が適用とならない為、税額が高くなります。

『固定資産税を支払わないとどうなる?』

所得税や住民税など他の税金でもそうですが、固定資産税や都市計画税は滞納してしまうと延滞税が発生します。
延滞が続くと空き家自体や納税者の資産が差し押さえられる可能性もあります。
納税を怠ることは大きなリスクにつながりますので、相続の時など誰が納税するかあいまいになっているときには注意が必要です。

『特定空き家は固定資産税が高くなる』

空き家を放置し続けていると、悪臭や害虫が発生する原因となり近隣住人の迷惑となるだけでなく倒壊の危険が高くなります。
平成27年に制定された「空き家対策特別措置法」では、そのような倒壊の危険がある空き家は「特定空き家」と定めてペナルティを科すことが出来るとしました。
ペナルティの内容は、
〇住宅が建っていても「住宅用地の特例」が適用されなくなる。
※更地の固定資産税と同様の税額になる為、以前の6倍の固定資産税と3倍の都市計画税が徴収されます。
〇最悪の場合、役所により建物が取り壊され、解体費用まで請求される。
などかなり厳しい内容です。
特定空き家に認定されるまでに自治体から助言や指導を受けますが、
それに応じず放置し続けるとこのような重いペナルティが科せられます。

『まとめ』

今回は空き家の固定資産税について解説してきましたが如何でしたでしょうか。
空き家を所有する人の事情は相続のパターンが多く、親からもらった大切な資産なので何となくそのまま持ち続けている人もいると思います。
ただ、この記事で解説したように、税金の負担も重く、そのまま放置するのは所有者にとってのリスクになることに加え、社会的にも勿体ない存在となります。
自分の負担を軽くする為にも、空き家を所有する人、所有する可能性のある人にはこの記事を読んで一度、今後の使い道を考えて欲しいと思います。

 

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