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特定空き家とは 特定空き家におけるルールと対策|空き家再生ビジネス

 

空き家の中でも放置状態が続き、倒壊の恐れがある空き家を特定空き家と呼びます。
親から相続された場合など、空き家の所有者が別の場所に住んでいる状況では
適切な管理がなされずに完全放置される例は少なくありません。
特定空き家に認定されると、
・固定資産税が高くなる
・罰金が科せられる
・最悪の場合に行政による強制執行で空き家が立て壊される
等々、自治体から様々なペナルティが科せられます。
今回はそんな特定空き家にならない為にどんな空き家が特定空き家になるのか、どうすれば特定空き家にならないのか等、ルールと対策について解説します。

『特定空き家ってどんな空き家?』

特定空き家の正式な内容は、2015年に施行された「空き家対策特別措置法」によって定められています。
この法律によると、
「特定空き家とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
その他周辺の生活環境の保全をはかる為に放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう」とされています。
要するに、倒壊の恐れがあるほどボロボロで見た目が悪く、悪臭や害虫など周辺住人が生活する上で迷惑になる最悪の状態の空き家と言うことです。
特定空き家に指定できるのは各自治体であり、自治体ごとに基準は違いますが概ね上記のルールに沿って指定される形となります。

『特定空き家のペナルティは?』

特定空き家に指定されるといくつかのペナルティが科されます。
ペナルティの重さは段階ごとに重くなっていくため、放置を続けていると取返しのつかないことになりかねません。
分かり易く段階ごとに解説していきます。

・固定資産税が高くなる
特定空き家に指定され、自治体から改善の勧告を受けると「住宅用地の特例措置」から除外されます。
「住宅用地の特例措置」とは、住宅用の建物を建てると
土地の固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1まで減免されるという制度です。
よって、「住宅用地の特例措置」から除外されると更地に対してかかる固定資産税と同様の税額となりますので、以前の6倍の固定資産税がかかることになります。

・命令違反をすると罰金が発生する
勧告を受けても改善されないときは、命令が出されます。
その命令にも応じず、命令違反となった場合、最大50万円の罰金(過料)が科せられる可能性があります。

・最悪の場合は行政代執行
勧告や命令に従わず、放置し続けていると行政代執行となり、市町村によって建物を強制的に解体、撤去処分されます。
解体費用も所有者に請求される為、かなり重いペナルティを受けることになります。

『特定空き家にならない為の対策とは?』

特定空き家とならない為には、人が使うようにするのが一番です。
自分が住むという選択肢が取れないという方には、
・売却する
・貸す(賃貸する)
という選択肢があります。
将来的なことを考えて所有権は持っておきたい方は賃貸、そうでない方は売却を視野に入れてみても良いと思います。
賃貸の方は家賃収入が入ってきますが、修繕費や固定資産税・都市計画税などのランニングコストは所有者の負担となる為、所有している限りは一定のリスクを伴います。
先祖代々所有してきた家は借金がない場合がほとんどなので多少価格は落としても売却して他の人に使ってもらった方が精神的にも楽かも知れません。

『まとめ』

今回は特定空き家についてのルールと改善と言うことで解説してきましたが、如何でしたでしょうか。
古い空き家を相続等で自分の自宅とは別に所有しているという方はすでに知っている人もいたと思います。
このルールの趣旨と言うのは、空き家の所有者に対する嫌がらせではなく、あくまで社会的に勿体ない存在の空き家を何とか活用していきたいというポジティブな考えからきています。
やはり人口密度が高い日本ですので、貴重な土地は有効に使っていきたいですね。
空き家を所有する人、所有する可能性がある人は是非この記事を参考に事前に対策してほしいと思います。

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