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いまさら聞けない、公共工事に必要な資格とは?
みなさま、こんにちは!
先日、屋根や外壁などを専門とする会社の社長さんとお話しする機会がありました。
主に、賃貸ビルやマンションオーナー向けに営業をしたりされているのですが、話の流れで公共工事についても話題に挙がりました。
その際、大きな誤解があることがわかりました。
本メルマガでは、公共工事に関するその誤解が何だったのかをご紹介するとともに、同様に誤解されている経営者様に正しい知識をお伝えできればと考えています。
○○施工管理技士だけが資格ではない!?
では、その社長さんは何を誤解していたか。
『公共工事に参加するには少なくとも2級施工管理技士の資格が必要』
こう思い込んでいたのです。
そのため、塗装業や防水業でしたら、施工管理技士の資格がなくても公共工事に参加できますよ、とお応えしました。
すると、その社長さんは、さらに次のようにお応えました。
『けど、塗装技能士とか防水施工技能士ないとダメですよね』
これは間違ってはいないですが、正しくないです。
なぜなら、塗装工事業や防水工事業であれば「10年以上の実務経験」があれば十分だからです。
ご存知の方も多いと思いますが、建設業許可を取得するのに専門工事業であれば10年以上の実務経験も立派な許可要件となります。
ですが、この社長さんは公共工事に参加するには、上記のような資格がないと参入できないと思い込んでいたのです。
公共工事参入に必要な資格とは?
では、公共工事に参入するために必要な資格とは何でしょうか?
それには、大きく2つに分けられます。
①指定7業種(土木・建築・管・電気・舗装・造園・鋼構造物)
○○施工管理技士(建築士・技術士も含む)などの資格が必要となります。
※一部、技能検定や基幹技能士の資格でも取得できます
②それ以外の業種
専門の技能検定、基幹技能士、10年以上の実務経験のいずれかが必要となります。
要するに、建設業許可に必要な要件があれば、基本的には公共工事にも参入できるのです。
このように、正しい知識があれば公共工事に今すぐ参入できるに、誤解や知識不足から「できない」と思い込んでいることがあります。
他にも思い込みから、みすみすチャンスを逃している可能性はないでしょうか。
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