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不動産業者向けインバウンドマーケット参入のための市場解説とそのポイント


カテゴリ:
収益不動産事業

いつもお読みいただきましてありがとうございます。
船井総研の花村です。

本日は、「不動産業者向けインバウンドマーケット参入のための市場解説とポイント」
といたしまして、不動産業者がインバウンドマーケット(宿泊事業)に
参入する際に気を付けるべきポイントをお伝えさせていただきます。

2019年1月16日、日本政府観光局(JNTO)が訪日外国人の年間推計値を、
観光庁が訪日外国人消費動向調査2018年全国調査結果速報をそれぞれ発表しました。

JNTOによると、2018年の訪日外国人数は3,119万人を超え、過去最高となりました。
政府は2020年までに訪日外国人数4,000万人を目標としており、
訪日外国人数は今後ますます増えていくことが予想されます。

不動産業者のみなさまがどうこのマーケットに参入するのか、
というとおそらく宿泊関連かと思いますので、この点についてお伝えさせていただきます。

まず、観光庁から発表された訪日外国人消費動向調査です。
表1をご覧ください。

表1:国籍・地域別の費目別訪日外国人旅行消費額

(出典:観光庁)

2018年に日本を訪れた外国人の消費額のうち、
宿泊にかけた金額は1兆3,222億円に上ります。
これは、訪日外国人旅行消費額の約30%を占めます。

次に、表2をご覧ください。

表2:国籍・地域別の訪日外国人1人当たり費目別旅行支出

(出典:観光庁)

表2は表1を1人当たりに直したものになりますが、
訪日外国人の平均宿泊日数は9.1日、その平均宿泊費は4.5万円ですので、
1泊あたり約5,000円となります。

もちろん、この5,000円/泊というのは平均値でしかありませんし、
エリアによっても差が出てきますが、一般の基準としてはこれくらいということになります。

ここでのポイントは、平均滞在日数が9.1日ということです。
日本の隣の国、韓国でも4.3日、ベトナムに至っては38.6日です。

旅行客にも対応できるように、旅館業の許可が必要になることが前提にはなりますが、
滞在日数をみると、このインバウンド宿泊事業に参入するとはいっても
オペレーションの観点ではウィークリーやマンスリー事業とほぼ変わらないといえます。

民泊新法が施工されたのと同時に、旅館業法が緩和され、
マンションの1室からでも旅館業の営業ができるようになった今、
不動産業者が宿泊事業に参入することは難しくありません。

しかし、2020年に向けてホテルの建設ラッシュも続いている中、
どう既存のホテルとの差別化を図るのかというところがポイントになります。

ここをうまく捉え、事業展開されているのが東京都台東区に店舗を構えるイーストリビングさんです。

イーストリビングさんはグループ会社の東建ホームズさんが建築した戸建てを
旅館として外国人向けに貸し出されています。

既存ホテルとどう差別化しているのかというと、
最大宿泊人数が8名から12名とグループで1つの宿に泊まれるという点です。

既存のホテルだと、宿泊組数確保のため、部屋数は多くても1部屋辺りに宿泊できる人数は
多くても3名程度になってしまうため、グループで訪日されるかたたちは複数の部屋に分かれて
宿泊しなければならなくなってしまいます。

ですが、イーストリビングさんの場合は戸建てを旅館として貸し出しているため、
10名前後までの家族やグループであれば1つの宿で宿泊することができます。

つまり、同じインバウンドマーケットでも既存のホテルとターゲット層がまったく異なるので、
競合せずに運営することができるのです。

今回ご紹介させていただいた戸建て旅館のビジネスモデルはインバウンド需要に適合し、
時流に合ったビジネスモデルですので、ぜひみなさまもご検討なさってみてはいかがでしょうか。

今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

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