M&A

調整区域の土地を1億円超の建築商品に変えた方法とは

また、調整区域の相談が来たか・・・

何か解決してあげたいけど、

調整区域には、対応できないからまたお断りか・・・

と思った方に、

今回は、むしろ調整区域がちょうど良い「建築商品」をご紹介します。

それはずばり、「畜舎建築」です。

実は、畜舎が、田舎にいけば行くほど、建築棟数が多く、
皆様の頭を悩ませた調整区域の土地も活用可能となります。

その理由は・・・

開発許可の実際の裏側とは?

調整区域で建物を建てるのに、
開発許可が必要であることをご存じの方が多いかと思いますが、

実は、畜舎建築の場合は、
その開発許可が不要となります。

法令を確認してみると、

<都市計画法第29条 許可が不要な開発行為>
(令和5年 国土交通省資料より一部抜粋)

・農林水産業の用に供する施設

その内訳を確認してみると、以下の施設が許可が不要な建築物として定められています。

① 畜舎、温室、搾乳施設等(農産物等の生産・集荷用建築物)
② 堆肥舎、農機具等収納施設(生産資材の貯蔵・保管用建築物)等
③ 家畜診療用建築物
④ 用排水機等の用地の保全・利用上必要な建築物、索道用建築物
⑤ 建築面積が90㎡以内の建築物

つまり、畜舎やその関連の施設は、
開発許可を取らなくても、調整区域で建設可能となります。

そして、この事業に興味を持った私たちは、
更に一歩を踏み出して、調査してみました。

それは、
畜舎建築が「農地法」でどう解釈されているのか
というところです。

一部の都道府県の行政にヒアリングした結果、

畜舎は、条件が満たせば、ほとんど難なく「農地転用」が可能です。

<条件>
<第2・第3種農地> (10ha以下)
→基本は正当な理由があれば、転用可能。
※ただし、まちづくり指導課に調整し、建築許可を得る必要がある。

<第1種農地> (10ha以上)
→都道府県知事の許可が必要となるため、転用が難しい。

以上で、畜舎建築は、
調整区域でも、農地でも建築できることを
おわかりいただけましたでしょうか。

しかし、
実は、畜舎建築のメリットはそれだけではないです。

まだまだ続く、
畜舎建築のメリットは・・・

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