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市街化調整地域の土地活用
おはようございます。
本日の土地活用メルマガは川崎が担当します。
本日の内容はズバリ・・・!
『調整区域なのに建てられる建物で土地活用』です。
一般的に市街化調整区域とは、
市街化をさせないために、原則開発行為を抑制する場所です。
よく行政文書で使われるような、曖昧な言い回しと言いますか
基本はできないが、できないことはない・・・原則。
時にはできるときがあるということです。
実は、国土の10.3%を占めているのです。
この約10%はもったいないですよね。
住宅会社の皆さんであれば、経験あるのではないでしょうか?
★来店のあったお客様で、希望の土地があったが調整区域だった・・・
★土地仕入れの時に不動産会社に行ったら、調整区域だったらあった・・・
使いたいけど使えない土地の調整区域。
ご興味がある方は是非、下記URLご確認ください。
・増税後の注文住宅の冷え込み対策として、新規事業を検討している経営者様
・人口が減る中で、注文住宅が売れ続けるか不安な経営者様
・新規客を追い続けず、リピート受注ができる仕組みが知りたい経営者様
・最近、アパートやマンション建築の話がちょっとずつ入ってきた会社様
・土地活用事業に取り組んでいるが、なかなか融資が通らず困っている経営者様
このようなことをお考えの経営者様には
ピッタリのレポートになっていると自信を持っておススメします。
▼調整区域の活用に関する無料経営相談、および、レポートダウンロードはこちら
少しでも興味があればクリック!
▼お問合せ先
グリチンイリヤ
お問い合せ番号:070-2277-3912 i-gulchin@funaisoken.co.jp
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今回のメルマガはセミナーのご案内となりましたが
お読みくださっている住宅会社の経営者に
是非受講いただきたい内容です。
お席には限りがありますので
早めにお申込みください。
川崎
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その他、「セミナー」や「高齢者・障がい者住宅_土地活用研究会」等のお問い合わせは、
株式会社 船井総合研究所 土地活用チーム
担当:山路 瑠々(ヤマジ ルル)TEL:03-6212-2951 までお気軽にどうぞ。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階
・土地活用ポータルサイト:
http://www.fhrc.jp/tochi/