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障がい者グループホームにスプリンクラー設置義務化の予感?!

 

おはようございます。

本日のテーマは、“障がい者グループホームにスプリンクラー設置義務化の予感?!”となります。

スプリンクラー設置義務化の予感

12月1日に埼玉県の障がい者施設が全焼したニュースをご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。

今回は、幸いケガ人はいませんでしたが、2年前に愛媛県の障がい者施設で3名が死亡した火災が思い出されます。

これらの出来事が建築・不動産会社にとって、何を示すでしょうか。

それは、
建築・不動産会社は、介護・障がい事業者に対して、“新築の障がい者グループホームを提案する”流れがますます強くなるのではないかということです。
過去を振り返ると、高齢者住宅のスプリンクラー設置義務化があります。この時は、広島県・長崎県・福岡県の高齢者住宅で、立て続けに火災が発生したことにより、その2年後に消防法が改正されました。

実はいま、障がい者施設の9割以上は中古物件の改修型と言われております。ルール上、スプリンクラーの設置が必須ではない事も、改修型が多い理由でしょう(スプリンクラーの設置義務は、重度の入居者(区分4以上)が概ね8割を超えるものに限るとされています)。

そのため、スプリンクラーの設置が入居者の区分に関係なく義務化されたとき、多額の費用がかかり、事業継続が厳しくなる事業者が多く出るのではないかとも言われております(補助金が出される可能性はあります)。

未来を見通したグループホーム

では、いま事業者はどのように考えているか?

それは、数年後を見越して、新築でスプリンクラーを設置したグループホームを検討する。もしくは、スプリンクラーが容易に後から設置できるようあらかじめ設計したグループホームを検討する事業者が少しずつ増えてきております。将来的な事業性や入居者の安全性を考慮しても賢明でしょう。

中古物件の改修型のグループホームが、一概にダメというわけではありません。ただ、今回のような火災が起きるといかがでしょうか。

建築・不動産会社は、過去の教訓も活かして、事業者に先を見越した提案をする価値もあるかもしれません。

最後に

そのほかにもグループホームを建設する上で、将来を見据えたサポートをさせていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせください